幕張ビジネスホテル

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宿泊約款

宿泊約款

(宿泊の責任)
第 1 条
1 当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ホテルのフロントにおいて宿泊の登録を行った時または客室に入っ た時のうち、いずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけたときに終わります。
2 当ホテルの責に帰すべき理由により、宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災、その他の理由による困難 な場合を除き、その宿泊者に同一または類似の条件による他の宿泊施設を斡旋します。

(宿泊引受けの拒絶)
第 2 条 当ホテルは次の場合には、宿泊の引受けをお断りすることがあります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないものであるとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることが出来ないとき。
(7) 宿泊しようとする者が、泥酔者で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすと認められた時、宿泊者が他の宿泊者に著し く迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(氏名等の明告)
第 3 条 当ホテルは宿泊日に先だつ宿泊の申込み(以下「宿泊予約の申込み」という。)をお引受けした場合には、期限 を定めてその宿泊予約の申込み者に対して、次の事項の明告を求めることがあります。
(1) 宿泊者の、住所、氏名、性別、国籍、および職業。
(2) その他、当ホテルが必要と認めた事項。

(チェックアウトタイム)
第 4 条
1 宿泊者が、当ホテルの客室をおあけいただく時刻(チェックアウトタイム)は、午前10時とします。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、チェックアウトタイムをこえて客室の使用に応ずる場合があります。この場 合には、次に掲げるとおりの追加料金を申し受けます。
追加料金
(1) 午後1時まで・・・1泊室料金の30%
(2) 午後3時まで・・・1泊室料金の50%
(3) 午後3時すぎ・・・1泊室料金の全額

注) 予約状況により、延長をお受けできない場合もあります。 第 5 条 宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
第 6 条 宿泊者は、当ホテル内において当ホテルが定めて当ホテル内に掲示した利用規則に従って頂きます。
第 7 条 当ホテルは、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することが出来ます。
(1) 第2条第3号から第7号まで該当することとなった時。
(2) 第3条第1号の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき。
(3) 第9条第1号の予約金の支払いを請求した場合において、期限迄にその支払いがないとき。
2 当ホテルは、前項の規定により、宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還 します。
(宿泊の登録)
第 8 条 宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を当ホテルに登録してください。
(1) 第3条第1号の事項
(2) 外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地および上陸年月日
(3) 出発日および時刻
(4) その他、当ホテルが必要と認めた事項
(予約金)
第 9 条
1 当ホテルは、宿泊予約の申込みをお引受けした場合には期限を定めて、宿泊期間(宿泊期間が3日をこえる場合は3日 間)の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。
2 前項の予約金は、第12条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、残金があれば返還します。
(本約款の適用)
第 10 条
1 当ホテルの締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定 められていない事項については、法令または慣習によるものとします。 2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じることができ ます。

(宿泊継続の拒絶)
第 11 条 当ホテルは、お引受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。
(1) 第2条第3号から7号までに該当することになったとき。

(予約の解除)
第 12 条 当ホテルは、宿泊予約の申込み者が、宿泊予約の全部または一部を解除したときは、次に掲げるところによ り違約金を申し受けます。ただし、団体客(ペイイングメンバー15名以上のものをいう。以下同じ)の一部について、 宿泊予約の解除があった場合には、宿泊日の10日前の日(その日より後に当ホテルが宿泊予約の申込みをお引受けした日 )における宿泊予約人数の10%にあたる人数(端数が出た場合には、切り上げる)についてはこの限りではありません。 違約金の申受け規定
(1) 一般客
イ 宿泊日当日に解除した場合、宿泊者1人につき、その宿泊第1日目の宿泊料金の80%。
ロ 不泊の場合、宿泊料金の100%。
(2) 団体客
イ 宿泊日の9日前の日から宿泊の2日前の日までに解除した場合の宿泊者1人につき、その宿泊第1日目の宿泊料金の10%。
ロ 宿泊日の前日に解除した場合、宿泊者1人につき、その宿泊第1日目の宿泊料金の20%。
ハ 宿泊当日に解除した場合、宿泊者1人につき、その宿泊第1日目の宿泊料金の80%。
ニ 不泊の場合、宿泊料金の100%。

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